人材育成委員会
Human Resources Development Committee(略称 HRC) 規程
(目的)
第一条 全日本プラスチックリサイクル工業会(以下「工業会」という。)は、プラスチック押出造粒を外国人技能実習制度の追加移行職種・作業とするための認定申請、及び技能実習評価試験実施のため、人材育成委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所在地)
第二条 委員会の主たる事務所は、東京都内に置く。
(委員)
第三条 委員会は、委員会の趣旨に賛同する委員及び員外委員をもって組織する。
2 委員は、委員総会が定める額の会費を納入するものとする。
3 委員は、委員総会の議決により、預託金を納入するものとする。預託金に係る詳細は、幹事会の決議によりこれを定める。
(役員)
第四条 委員会に、幹事及び監査役を置く。
幹事 5名以上15名以内
監査役 1名
2 幹事の互選により、幹事のうちから次の役員を選任する。
委員長 1名
副委員長 2名以内
事務局長 1名
分科会長 若干名
3 第二項の委員長、副委員長及び事務局長をもって業務執行幹事とする。
4 幹事のうち、員外委員の人数は、幹事の総数の三分の一を超えることができない。
(任期)
第五条 前条に定める幹事及び監査役の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了前に退任した幹事又は監査役の後任として選任された者の任期は、前任者の任期満了のときまでとし、再任を妨げない。
2 幹事及び監査役は、辞任又は任期満了後においても、その数が第四条に定める定員に足りなくなるときは、後任者が選任されるまでの間、引き続きその任に当たるものとする。
(役員の職務)
第六条 委員長は委員会を代表し、その業務を執行する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長がその職務を遂行できない場合はその職務を代行し、委員長が欠けた場合は、後任の委員長が着任するまでの間その職務を行う。
3 事務局長は、幹事会において別に定めるところにより、本委員会の業務を分担執行する。
4 分科会長は、幹事会において別に定めるところにより、当該分科会の運営を分掌する。
(監査役の職務)
第七条 監査役は、委員会の収支及び財産の状況を監査するとともに、経費支出を伴う諸事業の妥当性を監査し、その結果を幹事会において報告する。また、監査を通じて問題があるとみとめたときは、幹事会に報告する。
(委員総会)
第八条 委員総会は、幹事会の議決を経て委員長が招集する。
2 委員総会は、委員全員で組織し、毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に定時委員総会を開催するほか、幹事会が必要と認めたときは、臨時委員総会を開催する。
3 委員総会における議決権は、委員一人につき一個とする。
4 幹事会は、委員総会をバーチャル委員総会として開催することができる。
5 委員総会は、次に掲げる事項を議決する。
一 事業報告及び決算報告の承認
二 事業計画及び収支予算の承認
三 幹事及び監査役の選任又は解任
四 幹事及び監査役への報酬等の支給及び支給基準の決定
五 規程の制定又は改廃
六 会費の額及び徴収方法の決定又は変更
七 預託金の額及び徴収方法の決定又は変更
八 解散
九 その他幹事会が重要と認めた事項
6 委員総会の議長は、委員総会において出席委員のうちから選出する。議決は出席した委員の過半数によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権の代理行使及び書面等による議決権の行使)
第九条 委員総会に出席できない委員は、他の委員一人を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該委員又は代理人は、代理権を証明する書面を委員会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、委員総会ごとにしなければならない。
3 書面又は電磁的方法により議決権を行使する場合は、当該委員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的記録に記録して、委員総会の日の前日までに当該記載又は記録をした議決権行使書面を委員会に提出又は提供しなければならない。
4 第一項及び前項の規定により行使した議決権の数は、出席した委員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第十条 委員総会の議事録は議長及び総会に出席した幹事の中から選出された二名の議事録署名人が記名押印する。
(幹事会)
第十一条 幹事会は、すべての幹事をもって組織し、委員長が招集する。
2 幹事会の議長は、委員長が務める。
3 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、幹事会が別に定めるところにより、副委員長が議長となる。
4 委員長は、幹事会をバーチャル幹事会として開催することができる。
5 幹事会は、次の職務を行う。
一 委員会の業務執行の決定
二 幹事の職務の執行の監督
三 委員長、副委員長及び事務局長の選任又は解任
四 分科会の設置又は改廃
五 内規の制定又は改廃
六 幹事会で決議するものとしてこの規程に定める職務
九 その他幹事会が必要と認めた事項
6 監査役は、幹事会に出席し、必要と認めたときは、意見を述べることができる。ただし、 議決に加わることはできない。
(決議)
第十二条 幹事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する幹事を除く幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第十三条 幹事会の議事録は議長及び出席した幹事1名が記名押印する。
(分科会)
第十四条 委員長は、幹事会の決議により分科会を置くことができる。
2 分科会の長は幹事会が選任する幹事がこれに就任するものとする。
3 分科会の設置及び運営に関する細則規程は、幹事会の決議によりこれを定める。
(相談役、顧問)
第十五条 委員長は、幹事会の決議により、委員、工業会の役員又は員外委員のなかから、相談役又は顧問に委嘱することができる。相談役及び顧問の人数、職務等は、幹事会の決議によりこれを定める。
(アドバイザー)
第十六条 委員長は、幹事会の決議により、外部有識者をアドバイザーに委嘱することができる。アドバイザーへの報酬は、幹事会の決議によりこれを定める。
(事業年度)
第十七条 委員会の事業年度は、毎年五月一日から翌年四月末日までとする。
(会計)
第十八条 委員会の支出は、会費、工業会からの支援金、寄付金、預託金及び事業収益をもって支弁する。
(財産の管理)
第十九条 委員会の財産は委員長が管理し、その管理の方法は、幹事会の決議によりこれを定める。
(補則)
第二十条 この規程で定めるもののほか、委員会の事務の運営上必要な事項は、幹事会の決議によりこれを定める。
附則
第一条 本規程は令和5年6月13日から施行する。